爬虫類の特定外来生物一覧(飼育禁止)

snapping turtle, turtle, reptile
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爬虫類の特定外来生物一覧(飼育禁止)

日本で特定外来生物に指定されている爬虫類のうち、飼育が禁止されている種は以下の通りです。

※ 詳細情報は2023年10月時点のものであり、法改正などにより変更される可能性があります。最新の情報は、環境省のウェブサイト等でご確認ください。

特定外来生物 未判定外来生物 種類名証明書の添付が
必要な生物
状況
カメ
Testudinata
カミツキガメ科
Chelydridae
カミツキガメ属
Chelydra
カミツキガメ
(C. serpentina)
定着 なし カミツキガメ科の全種
カミツキガメ科の他の全属 なし なし
ヌマガメ科
Emydidae
アカミミガメ属
Trachemys
アカミミガメ
(T. scripta)

条件付特定外来生物
定着 なし アカミミガメ属全種
アカミミガメ×クーターガメ属に属する種間の交雑により生じた生物
アカミミガメ×ニシキガメ属に属する種間の交雑により生じた生物
イシガメ科
Geoemydidae
イシガメ属
Mauremys
ハナガメ(タイワンハナガメ)
(M. sinensis)
未定着 なし イシガメ属の全種及びハナガメ×イシガメ科に属するその他の種間の交雑により生じた生物
ハナガメ×ニホンイシガメ
(M. sinensis×M. japonica)
未定着
ハナガメ×ミナミイシガメ
(M. sinensis×M. mutica)
未定着
ハナガメ×クサガメ
(M. sinensis×M. reevesii)
未定着
トカゲ亜目
Squamata
アガマ科
Agamidae
キノボリトカゲ属
Japalura
スウィンホーキノボリトカゲ
(J. swinhonis)
定着 なし スウィンホーキノボリトカゲ
タテガミトカゲ科
(イグアナ)
Iguanidae
(Polychrotidae)
アノール属
Anolis
アノリス・アルログス
(A allogus)
未定着 アノール属及びノロプス属の全種
ただし、次のものを除く。
・アノリス・アルログス
・アノリス・アルタケウス
・アノリス・アングスティケプス
・グリーンアノール
・ナイトアノール
・ガーマンアノール
・アノリス・ホモレキス
・ブラウンアノール
アノール属及びノロプス属の全種
アノリス・アルタケウス
(A. alutaceus)
未定着
アノリス・アングスティケプス
(A. angusticeps)
未定着
グリーンアノール
(A. carolinensis)
定着
ナイトアノール
(A. equestris)
未定着
ガーマンアノール
(A. garmanni)
未定着
アノリス・ホモレキス
(A. homolechis)
未定着
ブラウンアノール
(A. sagrei)
未定着
ノロプス属
Norops
なし
へビ亜目 ナミヘビ科
Colubridae
オオガシラ属
Boiga
ミドリオオガシラ
(B. cyanea)
未定着 オオガシラ属の全種
ただし、次のものを除く。
・ミドリオオガシラ
・イヌバオオガシラ
・マングローブヘビ
・ミナミオオガシラ
・ボウシオオガシラ
オオガシラ属及びチャマダラヘビ属の全種
イヌバオオガシラ
(B. cynodon)
未定着
マングローブヘビ
(B. dendrophila)
未定着
ミナミオオガシラ
(B. irregularis)
未定着
ボウシオオガシラ
(B. nigriceps)
未定着
チャマダラヘビ
Psammodynastes
なし なし
ナメラ属
Elaphe
タイワンスジオ
(E. taeniura friesi)
定着 スジオナメラ
(E. taeniura)
ただし、次のものを除く。
・タイワンスジオ
・サキシマスジオ
(E. taeniura schmackeri)
スジオナメラ及びホウシャナメラ
クサリヘビ科
Viperidae
ハブ属
Protobothrops
タイワンハブ
(P. mucrosquamatus)
定着 ハブ属の全種
ただし、次のものを除く。
・サキシマハブ
(P. elegans)
・ハブ
(P. flavoviridis)
・タイワンハブ
(P. mucrosquamatus)
・トカラハブ
(P. tokarensis)
ヤジリハブ属及びハブ属の全種
ヤジリハブ属
Bothrops
なし なし

※環境省より抜粋
※アカミミガメは、規制の一部が適用除外となる条件付特定外来生物として指定されている。
備考:

  • 特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。

    飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。

    ※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
    ※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。

    輸入することが原則禁止されます。
    ※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。

    野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止されます。
    ※放出等をする許可を受けている者は、野外へ放つ、植える及びまくことができます。

    許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。
    販売することも禁止されます。
    許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません
    上記の規制のうち一部が適用除外される特定外来生物(通称:条件付特定外来生物)であるアカミミガメ、アメリカザリガニについては、一般家庭で飼育することは手続きなく可能です。
  • たとえば、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。

特定外来生物による被害を防ぐために:

  • 特定外来生物に関する情報を収集し、正しく理解しましょう。
  • 外来生物を生きたまま野外に放したり、植えたりしないでください。
  • 飼育している外来生物が逃げ出さないように、適切な管理を行いましょう。

上記以外にも多くの外来種の爬虫類が日本に持ち込まれており、一部はすでに野生化しています。生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を未然に防ぐため、外来生物問題への意識を高め、責任ある行動を心がけましょう。

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